明渡で全面勝訴
受領を拒否され供託すると
供託無効だと借地契約解除
小平市小川西町に住む北久保さんと当間さんは、一昨年以来地主と係争していた「建物収去土地明渡請求事件」で昨年11月25日に東京地裁八王子支部で原告の地主の請求を棄却するという借地人全面勝訴の判決を勝ち取った。
裁判では、原告は「昭和63年分から平成3年分の賃料は原告に弁済の提供をしておらず、原告は受領を拒絶していないので、被告のした供託は無効である」、「平成3年12月4日到達の書面で、昭和63年1月1日以降の遅延賃料を書面到達後1週間以内に支払うよう催告したが、期限までに支払がないので契約は解除された」などと主張。
北久保さんは、昭和63年12月頃、平成元年4月25日に昭和63年12月頃、平成元年4月25日に昭和63年分の賃料を提供したが、原告から受領を拒否されている。また、平成3年12月16日到達の書面で、平成2年分まで賃料を供託しており、遅延賃料など存在しないと反論した。
裁判では、借地人が平成3年度分の賃料の供託がたった1週間地主の催促日より遅れたことが問題となった。
判決は「建物所有目的の土地の賃貸借契約の解除については、債務不履行を理由とする解除要件が形式的に満たされていたとしても、債務不履行の態様が未だ賃貸人賃借人間の信頼関係を破壊したとはいえないような事情がある場合には、信義則上解除の効力を主張することは許されない」と判断した。
地主は控訴できず、判決は確定した。
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