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2008年3月29日 (土)

地主が土地の有効利用を理由に明渡し訴訟

 大田区蒲田本町に居住する高橋さんは約9坪、田中さんは約12坪の土地を賃借。今年の7月の契約更新に当り更新拒絶を通告され昨年6月組合に入会。

 通知書を見て驚く、借地権を現在の地代の約54年分(高橋さん)、約42年分(田中さん)に消費税を加えて買い取るとの内容だった。

 直ちに借地人らは、所有する建物が現存するので借地法第4条による契約の契約更新を請求した。

 しばらくして地主の代理人という、六本木ヒルズに事務所を構える弁護士から内容証明郵便にて、土地の有効利用を理由に更新拒否して地主が提示した金額で買い取るので協議したいと申し込まれた。
 借地人らは、借地権を売却して他に移転する考えはないこと。よって、地主に協議には応じられないと通告した。

 地主は同地に居住時に、マンション業者に土地売却し残地を賃貸駐車場にしている。借地権を低額で買い取って土地を売却して高額な利息を得ようという、有効活用を正当事由にするとは恐れ入る。

 こんな地主の勝手な主張を認めることはできないと、借地人は断固地主と対決する決意を固めている。
 もともと立ち退く考えはないが、こんなに安い金額を提示するとはそもそも借地人らの権利を無視したもので、人を押し退け犠牲にしても「金儲け」しようとする姿勢は、ますます社会的格差を拡大するものでゆるせない気持ちを強くした。

 それから約半年経過した11月に建物収去土地明渡請求の訴状が届いた。すでに裁判も想定されて弁護士に相談していた両名は、組合の顧問弁護士に依頼した。土地の有効利用を理由に借地人の生活基盤を脅かす理不尽な請求には絶対に負けられないと、裁判にのぞんで決意を新たにしている。

東京借地借家人新聞より


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