« 地上げ業者から底地を買取る | トップページ | レオパレス21が強引な明渡請求裁判 »

2009年1月10日 (土)

アパートの同居の契約者が退去し、75歳の高齢者が立退きを迫られる

 葛飾区に住む借家人の佐藤さんは、アパートの明渡しを請求され、どのように対処したらよいか悩んで組合に相談に来た。

 事情を聴くと、契約者であった方と同居していたが契約者が1年前に退去し、その後は佐藤さんが家賃を支払い続けている。

 弁護士に相談したところ、損害賠償を請求されるので明渡しに応じた方がよいと言われた。

 佐藤さんは、75歳と高齢で新たな契約をするための連帯保証人を頼める人もなく、アパートに居住し続けたいとの希望である。家賃は佐藤さん名義で提供し、家主はこれを受領している。従って、賃貸借契約は成立していると解される。

 組合では頑張るようアドバイスしている。今後は、居住の権利を守って頑張っていくことになるのだが、佐藤さんと組合の意思の疎通が大事になっている。

東京借地借家人新聞より


東京・台東借地借家人組合
 
無料電話相談は
050-3012-8687(IP固定電話)
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。

|

« 地上げ業者から底地を買取る | トップページ | レオパレス21が強引な明渡請求裁判 »

明渡し・立退料」カテゴリの記事