アパートの同居の契約者が退去し、75歳の高齢者が立退きを迫られる
葛飾区に住む借家人の佐藤さんは、アパートの明渡しを請求され、どのように対処したらよいか悩んで組合に相談に来た。
事情を聴くと、契約者であった方と同居していたが契約者が1年前に退去し、その後は佐藤さんが家賃を支払い続けている。
弁護士に相談したところ、損害賠償を請求されるので明渡しに応じた方がよいと言われた。
佐藤さんは、75歳と高齢で新たな契約をするための連帯保証人を頼める人もなく、アパートに居住し続けたいとの希望である。家賃は佐藤さん名義で提供し、家主はこれを受領している。従って、賃貸借契約は成立していると解される。
組合では頑張るようアドバイスしている。今後は、居住の権利を守って頑張っていくことになるのだが、佐藤さんと組合の意思の疎通が大事になっている。
東京・台東借地借家人組合
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