カテゴリー「住宅・不動産情報」の記事

2009年11月 6日 (金)

家賃滞納データベース化 新たに20社、参加を検討

 家賃滞納などの信用情報のデータベース化が、規模を広げる見込みになった。家賃保証会社9社が設立したデータベース化推進の社団法人に、さらに約20社が参加する方向で検討。一般の賃貸住宅管理会社なども将来、マンションなどの入居者の情報を社団法人に提供する構想がある。

 9社は先月、データベース化の中核となる社団法人「全国賃貸保証業協会」を新設。9社が連帯保証をしている賃貸住宅入居者の毎月の家賃の支払い状況を登録することにした。入居者の代わりに弁済した場合、その累計額も記入することになっていた。協会の会員は、相互に信用情報を利用できる。

 協会が4日に東京都内で開いた説明会には、9社以外で参加の意向を持つ保証会社が20社出席。協会は「会員15社で、運用開始から2年後に240万件の信用情報が蓄積される」と想定しているが、会員が増えれば、蓄積量は2年後には300万件前後に達するとみられる。すべての民間賃貸住宅の戸数は約1260万戸という。

 家主や管理会社は、家賃滞納を繰り返す入居者を把握して締め出す仕組みを切望しており、データベース化に合流する動きはさらに広がる可能性がある。一方で、信用情報蓄積の規模が拡大すれば、「データベースはホームレスを増やす」と撤回を求めてきた低所得者支援のNPO法人などが、反発をいっそう強めそうだ。

 保証業協会は「一時的な滞納で家賃保証を拒否することはない」「過去きちんと家賃を支払っていた人は信用が高まり、賃貸住宅が借りやすくなる」と強調している。ただ、悪質な滞納者かどうか、拒否するかどうかの判断は最終的に各業者にまかせられているため、業界内でも「病気などやむを得ない事情で数カ月間滞納する人も排除される」と反対する声が根強い。

(織田一、古屋聡一)

2009年11月5日 朝日新聞


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2009年11月 5日 (木)

公営住宅、単身者OK 「派遣切り」に対応、基準緩和へ

 国土交通省の政務三役は5日、原則として家族で住む世帯にしか入居を認めていなかった公営住宅の基準を見直し、自治体の判断で単身者の入居を認める方針を決めた。「派遣切り」などで住居を失った単身者への支援に公営住宅を活用しようとしても、国の基準が障壁になって対応が不十分になったと指摘されていた。

 政府の地方分権改革推進委員会が公営住宅の入居基準緩和を求める勧告を出していた。国交省は、単身者への住宅開放などを含む勧告への対応を分権委に回答する。

 公営住宅法は入居資格の一つとして「現に同居し、または同居しようとする親族」と規定している。昨秋以降、失業と同時に社員寮を退去させられるなどして住まいを失う単身者が続出したため、国交省は昨年12月、単身の失業者の入居を一時的に認める通知を出した。しかし、公営住宅法の規定があるため、「本来の対象者の入居を阻害しない範囲での目的外使用」と位置づけられ、空き家を原則1年間だけ開放する限定的な対応にとどまった。

 国交省は公営住宅法の改正も視野に、単身者を事実上排除してきた規定を撤廃する方針。自治体の判断で、単身者でも通常の公営住宅の入居者募集に応募できるようになる方向だ。(津阪直樹)

2009年11月05日 朝日新聞


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2009年11月 4日 (水)

無料低額宿泊所問題 国が本腰 法規制を検討

 ホームレスらに部屋を提供する代わりに、生活保護費を管理して大半を家賃などとして天引きする「無料低額宿泊所問題」。一部の入所者が先月、刑事告訴に踏み切った背景には、行政のチェックが及ばないだけでなく、シェルター(緊急一時宿泊施設)不足で、区市町村がこうした施設を受け皿としてきた事情がある。問題の広がりを受け、国は規制強化と住宅政策の見直しを始めた。 (橋本誠)

 「一カ月十二万円の生活保護費から無断で天引きされ、支給されたのは約二万円と十キロの米だけ。まともな生活はできなかった」。先月三十日、東京都内で開かれた厚生労働省の検討チームの初会合。千葉市内の宿泊所にいたホームレスの男性(64)は、業務上横領容疑などで施設側を告訴した経緯を語った。

 棗(なつめ)一郎弁護士は告訴の狙いを「行政のチェックが働かない貧困ビジネスの実態を捜査機関に解明してもらう」と話す。

 無料低額宿泊所は貧困層の増大で、首都圏を中心に広がった。長妻昭厚労相は初会合で「悪質な集団も問題だが、本来は行政やその周辺が声をかけるべきだった」と行政の対応の遅れを指摘。チームは法規制などを検討し、来春までに対策をまとめる方針だ。

 ホームレス支援団体の間で無料低額宿泊所が問題になったのは十年ほど前。自立生活サポートセンター・もやいの湯浅誠事務局長は「一九九九年ごろ、野宿者から『新手の手配師が出始めた』と聞いたのが発端」と話す。しかし、不満を言うと追い出されるため、入所者が声を上げることはなかったという。

 小久保哲郎弁護士は「ホームレスは支援者らが同行しないと、生活保護申請を拒否されることが多い。そこに目をつけ、申請に同行して保護を受けさせ、利益を上げた」と指摘する。

 解決策としてNPO法人「ほっとポット」の藤田孝典さんは「利害関係者の金銭管理は原則禁止し、社会福祉士らを施設に配置する基準をつくり、良い宿泊所には補助金を出すべきだ」と提言する。

 シェルター不足の解消も不可欠だ。全国のシェルターと自立支援センターは九月現在で三十三カ所(定員約千七百人)。今後、東京都など十八カ所で約三百五十人分が増設されるが、野宿者の増大に追いつかないことが懸念される。

 もやいなどの支援団体は「福祉事務所には住居を用意する予算がなく、貧困ビジネスに依存せざるをえない。『他からホームレスが流れ込む』とシェルター設置を拒む自治体もある。国が自治体に設置を指導してほしい」と訴える。

 無料低額宿泊所 住宅を借りて就職活動をするのが難しい生活困窮者に無料か低額で部屋を貸し、自立を支援する施設。社会福祉法の第2種事業で、都道府県や政令指定都市に届け出るだけで設置できる。厚労省の調査では6月末現在、全国に439あり、入所者は約1万4000人。都道府県別の施設数は東京170、神奈川103、千葉49、埼玉34。無届け施設も1437に上る。

東京新聞 2009年11月4日 朝刊


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2009年10月26日 (月)

<無料低額宿泊所>悪質なら扶助停止 居室に合わせ支給へ--厚労省検討 (毎日新聞)

 トラブルが相次いで発覚した無料低額宿泊所を巡る厚生労働省の制度見直し案が明らかになった。事業者が高額な家賃を徴収して営利を図ることを防ぐため、入所者に支給される住宅扶助を施設に応じて減額し、悪質な場合は打ち切ることを検討する。金銭管理の外部委託や優良施設への財政支援も行う方針。今年度中に正式決定し悪質業者の排除と施設運営の透明化を図る。

 住宅扶助は生活保護費の一つで、アパートなどに入居する受給者に一定範囲内で家賃など実費を支給する。無料低額宿泊所が集中する都市部の単身者は4万~5万円台が多い。

 居室の多くは3~4畳半程度で風呂やトイレは共同だが、事業者は施設の家賃を住宅扶助の上限とほぼ同額に設定、徴収額と施設所有者に支払う賃貸料との差額を運営費に充てるケースが多い。差額の使途が不明朗な施設も多く、悪質な「貧困ビジネス」につながると指摘されている。

 こうした現状を踏まえ、厚労省は居室に見合う金額に住宅扶助を見直すことを検討する。悪質な場合は扶助を打ち切り、別施設への転居を促す。一部施設が入所者の金銭を無断で管理していることが発覚したため、社会福祉協議会などに金銭管理を委託することも計画している。

 住宅扶助費を減額すると、施設の採算が悪化して入所者の待遇に影響したり、施設側が家賃以外の名目で金銭を徴収して入所者の手元に残る金額が減る恐れも出てくる。このため施設の人件費を住宅扶助と切り離して支給できるよう検討する。

 さらに、宿泊所を▽介護施設の入居待機者向けの「介護型」▽若年層が就職を目指す「自立支援型」――などの機能別に分類、自立可能な人には入所期間に制限を設けて転居を促す案も浮上している。

 山井和則政務官を中心とする検討チームが自治体の意見を聞きながら、社会福祉法や同省の指針の改正作業を進める。来年度予算の事項要求には、宿泊所に自立支援のための指導員を配置するモデル事業費も盛り込んだ。

■無料低額宿泊所見直し案

・住宅扶助の支給額見直し

・施設人件費を別枠で支給

・金銭管理を公的機関に委託

・優良施設への財政支援

・施設を機能別に分類

・自立可能な人の入所期間を制限

 ◇解説 悪質「貧困ビジネス」にメス

 厚生労働省の無料低額宿泊所見直し案の全容が明らかになった。厚労省の調査によると、無料低額宿泊所は都市部を中心に全国で439カ所ある。6畳程度の部屋をベニヤ板で間仕切りして「個室」と称し、生活保護受給者を詰め込む施設も少なくない。事業者は入所者の生活保護費から利用料を徴収しているが、その運営実態が不明朗な業者が後を絶たない。厚労省の制度見直し案はこうした「貧困ビジネス」にメスを入れるものだ。

 強制的な調査権限のない自治体にとって、実際の経費と徴収額の差額が何に使われているかを解明することは困難だ。規制強化を求める自治体からの声も受け、厚労省は生活保護費を実態に合わせて支給し施設運営の透明化を図ることにした。

 こうした規制強化の一方で、厚労省は優良事業者への財政支援も検討している。「アメ」と「ムチ」を使い分け、雇用情勢の悪化などで増え続ける生活困窮者の自立支援機能を強化したい考えだ。

【無料低額宿泊所取材班】

2009年10月23日 毎日新聞


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2009年10月22日 (木)

「生活保護費をピンハネ」施設運営の業者を刑事告発へ (朝日新聞)

 生活保護受給者に居住スペースを提供する無料低額宿泊所などの問題に取り組んでいる「無届・無料低額宿泊所問題弁護団」(団長・宇都宮健児弁護士)は21日、生活保護費の大半を不当に天引きしていたとして、千葉市で施設を運営する2業者を、業務上横領などの疑いで28日に千葉県警に告訴・告発すると発表した。

 告訴・告発状によると、東京都内で野宿生活をしていた水谷正勝さん(61)は06年11月ごろ、無料低額宿泊所を営む千葉市の業者に声をかけられて入居した。業者は明確な説明をしないまま、生活保護の受給証明の申請書や銀行口座の申込書を偽造し、月額約12万円の保護費から約9万円を別の口座に移して天引き。2年余りで計約216万円を横領したという。水谷さんは毎月、残り約3万円だけを現金で渡されていた。

 また、別の無届けの業者のあっせんで千葉市のアパートに住んでいた男性(64)は業者が銀行カードを管理。08年7月~09年6月の間、毎月の保護費から10万円を天引きされ、毎月約2万円と米10キロが渡されていたという。弁護団は少なくとも家賃相当額を除く5万円ほどはピンハネされたとしている。

 弁護団は、埼玉県の別の無届け業者についても業務上横領の疑いで告訴する準備を進めている。いずれのケースも、不当利得の返還請求など、民事訴訟の準備も合わせて進めていくという。

2009年10月21日 asahi.com(朝日新聞社)


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低額宿泊所:元入所者ら、運営法人を告訴へ (毎日新聞) 

 千葉市稲毛区で無料低額宿泊所を運営するNPO法人「厚銀舎」(東京都北区)が入所者の銀行口座を無断で開設したとされる問題で、元入所者で横浜市中区寿町、電気修理業、水谷正勝さん(61)が21日、厚銀舎の施設長らを業務上横領や有印私文書偽造・同行使などの容疑で近く千葉県警に告訴すると発表した。

 告訴状によると、厚銀舎の飯島利夫代表らは07年1月5日ごろ、銀行口座開設に必要な市長名の「生活保護受給証明書」を入手するため、水谷さんが記入すべき申請書に同意を得ないまま日付、住所、氏名などを記入、押印して稲毛区役所に提出し、証明書を入手したとされる。また、水谷さんの口座に振り込まれた保護費のうち約216万円を、07年2月~09年4月に別の口座に24回に分けて送金し横領したとされる。

 水谷さんは「税金で賄われている保護費が宿泊所に食いものにされている」と話した。厚銀舎担当者はこれまでの取材に「本人の同意を得ており、問題はない」としている。

 一方、千葉市花見川区の任意団体「シナジーライフ」(大和田正弘代表)からアパートを紹介され、生活保護費を申請した元入居者(64)も21日、保護費の大半を流用されたとして、大和田代表を業務上横領容疑で近く同県警に告訴すると発表。埼玉県内で、任意団体「東京都連」(東京都足立区)が運営する宿泊所の元入所者も1年間に保護費約100万円を流用されたとして、団体幹部を同容疑で近くさいたま地検に告訴することを、代理人が明らかにした。【斎藤有香】

毎日新聞 2009年10月21日


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不備多いホームレス宿泊所、厚生労働省が許可制を検討 (読売新聞)

 厚生労働省は20日、ホームレスらの自立支援を目的とした民営の「無料低額宿泊所」の運営が適切かどうかについての全国調査結果を発表した。

 1割弱の施設で入所者との契約書なしに生活保護費などの金銭管理を行っていたことが判明。同宿泊所は都道府県への届け出で開設できるが、山井和則政務官は同日の記者会見で、「生活保護受給者を食い物にする貧困ビジネスは放置できない」と述べ、届け出制から許可制への変更を検討することを明らかにした。

 調査結果によると、施設は今年6月末時点で全国に439か所あった。入所者は計1万4089人で、約9割が生活保護受給者だった。

 施設が生活保護費などの金銭管理を行っていたのは約3割の132施設で、うち31施設は入所者と金銭管理契約を結んでいなかった。

 また、スプリンクラーが設置されていない施設が約97%の425施設に上った。施設の多くは、入所者の生活保護費の一部を運営費に充てている。一部では生活保護費を不正に天引きしているなどとして、支援団体などが悪質な「貧困ビジネス」と指摘していた。

2009年10月20日  読売新聞


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2009年10月17日 (土)

貸主向け融資:礼金徴収違反、検査院指摘 (毎日新聞)

 独立行政法人「住宅金融支援機構」から融資を受けている賃貸住宅の貸主が、借り主から礼金や規定以上の敷金を徴収するなどの規則違反が会計検査院の検査で見つかった。検査院は、礼金や敷金として受領した8122万円の返還指導やチェック態勢強化を同機構に求めた。

 同機構は、良質な住宅を広く供給する観点から、融資先の貸主が礼金などを徴収してはいけない規則を設けている。しかし、検査院が98~00年度の融資で建設された賃貸住宅7584件のうち1550件を検査したところ、71件726戸で違反が判明し、16日に発表した。

 違反の内訳は▽礼金の徴収329戸4333万円▽敷金の過大徴収84戸832万円▽敷金の一定額を退出時に返還しない「敷引き」の設定158戸2957万円--など。【苅田伸宏】

毎日新聞 2009年10月17日

 

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公的融資の賃貸住宅、条件違反の礼金受領…検査院指摘 (読売新聞)

 住宅金融支援機構と沖縄振興開発金融公庫が建築費を融資した賃貸住宅を巡り、融資条件で禁止されているのに、物件のオーナーが賃借人から礼金や過大な敷金などを受け取っていたケースがあるとして、会計検査院は16日、両法人に融資条件を徹底するよう、改善を求めた。

 違反事例は、検査院が抽出調査しただけで81件あった。両法人は今後、全物件の調査を行い、違反しているオーナーに対し、賃借人に資金を返すよう指導するとしている。

 融資が国の財政援助を受けていたことから、同機構では独立行政法人になる前の2007年3月まで、礼金や3か月分を超える敷金など、賃借人の過度の負担になる資金の受け取りの禁止を融資条件にしていた。同公庫では現在も融資条件としている。

 しかし、検査院が融資物件を抽出調査したところ、49件で礼金を受け取っていたことが判明。敷金を過大に受け取ったり、契約更新料を設定していたオーナーもいた。両法人とも、融資後の契約内容のチェックを行っていなかったという。

 また、検査院は16日、同機構が行っているバリアフリー対応のマンションの建築への融資で、本来は高齢者の入居を促すべきなのに、実際には学生向けマンションに対して融資するなどしていたとして、融資体制を見直すよう求めた。

読売新聞 2009年10月17日

 

 関連記事 「敷金・礼金を全額取戻す(住宅金融公庫の融資物件)」


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住宅支援機構など融資の1400戸で礼金取り過ぎ (朝日新聞)

 独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)と沖縄振興開発金融公庫の賃貸住宅向けの貸し付けで建てられたアパートなどのうち、約1400戸で家賃や敷金以外に、規則に違反して礼金など計約8300万円を余分に受けていたことが会計検査院の調べでわかった。違反が見つかった貸付額は約130億円に上るが、両法人は調査を怠り見逃していた。

 抽出調査のため、他にも違反の可能性がある。検査院は「賃貸条件に違反がないか調査をして、賃借人への礼金などの返還にも応じさせるべきだ」と両法人に指摘した。

 検査院によると、機構と沖縄公庫はそれぞれ旧住宅金融公庫法と沖縄振興開発金融公庫法により、国の貸し付けで建てられた賃貸住宅は、家賃や家賃の3カ月分(貸し付けの種類により6カ月分または9カ月分)を超えない額の敷金しか受け取れない。

 しかし、敷金の過大請求や礼金、入居者側が支払った敷金や保証金から退去時に一定額が無条件に引かれる「敷き引き」を設定する違反があった。

 機構では、98年度~00年度に貸し付けられた7584件のうち抽出で1550件を調査。71件(1282戸)で礼金など約8100万円を余分に受け取っており、貸付額は約118億円だった。沖縄公庫は09年3月末現在で貸付残高がある住宅556件のうち49件について抽出調査。10件(162戸)で約210万円を余分に受け取っており、貸付額は12億円だった。(前田伸也)

asahi.cmo (朝日新聞社) 2009年10月17日

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