カテゴリー「地上げ・借地権(底地)売買」の記事

2009年6月16日 (火)

地上げ屋が組合事務所で大暴れ

 葛飾区東新小岩で借地をしているSさんは、地上げ屋である東京都市開発の社員Yの来訪を受け、対応について組合に入会し相談を受けた。

 地主と称してはいるが登記上変更はない。地上げ屋は所有権が移転するや否や、土地を買うか明渡すかの二者択一を迫るのみで借地は認めないという。不当な強要に対しSさんは今まで通り借地の存続を主張した。

 組合にも数回にわたり地上げ屋は来て大声を出し脅かしてきたが、組合はぶれることなく対応。組合では退去を求めたが地上げ屋は退去せず、挙句に事務所のドアを蹴破った。

 組合では抗議書を発送、Sさんも顧問弁護士に依頼し、面会拒否通知を出したところ、地上げ屋は「第三者に買ってもらい手を引きたい」と申し出た。地上げ屋来訪から10ヶ月耐えぬいた。

東京借地借家人新聞より


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2009年5月21日 (木)

更新料払ったばかりなのに、業者から底地買取を強要

 世田谷区松原*丁目で昭和40年代から37・5坪を借地しているMさんは、地主から今年1月8日付で挨拶状が届いて大変驚いた。

 地主が相続税を滞納し、利子を含め現在13億340万円にも達し、平成6年には当時の大蔵省から抵当権が設定。困った地主は不動産業者に相談。挨拶状は業者と取引のある底地買取専門業者に土地を一括売却するか、個々に買い取るか選択を迫る内容だった。

 先日、不動産業者から呼び出され底地を買取るよう強要された。Mさんは、昨年暮に更新料を支払って更新したばかり、買取なんか考えられなかった。隣家の方にも話し、2人で組合に入会し一緒に頑張ることになった。

東京借地借家人新聞より


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2009年5月18日 (月)

地上げ屋が土地を買ったといって訪問してきた

 品川区東大井*丁目で借地をして商売をしているMさん宅に突然地上げ屋が訪れた。

 「今度、自分たちの会社が土地を買ったので、地代は会社に支払え」と言ってきた。

 本当に、地上げ屋の会社が土地を買ったのかどうかを法務局で調べたところ、土地の所有権は今まで通り従前の地主のままであった。Mさんは隣りのHさんにも組合を紹介し、組合に加入してもらった。

 MさんとHさんは土地の所有権が従前の地主名であり、所有権の移転登記がなされていなから地代は会社には支払えないと通告した。

 地代は従前の地主の銀行口座にいままで通りに支払った。Mさん・Hさんは、長年今の場所で商売をやっているので、簡単に移転などできない。

東京借地借家人新聞より

  参考記事地代を誰に払えばいいのか判らない場合


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2009年5月 7日 (木)

地上げ屋が借地人を恫喝

 荒川区西尾久1丁目で昭和33年から37坪を借地しているFさんは、12月に地主より「今度土地を売ったので地代もそちらに払ってほしい」と通告があった。

  その後、地上げ会社の開発部長がきて「所有権は当社に移転したので土地を買うか売るか、契約残存期間は9年あるが切れたら借地権は消滅する万一、更新を認めたとしても多額な更新料が必要だ。それにFさんは家屋に抵当権がついている。このような物件は早く処分した方がよい」と主張。Fさんは「余計なお世話だ。今後も借地を続けていく」と断った。

 ところが地上げ屋は「借地は絶対認めない。売るか買うか腹を決めろ」と脅かした。組合より「借地人を恫喝する気か」と一喝すると、「また話に来ます」と引き上げていった。Fさんは組合立会いでならとと念を押した。

東京借地借家人新聞より


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2009年5月 1日 (金)

高額の更新料拒否したら 地主が底地を不動産業者に売却

 豊島区千早町に住む池田さんは、12坪の土地を借りて住んでいた。昨年、更新の時期を迎えた借地人数人が、多額な更新料請求にびっくりして借地借家人組合に入会した。

 池田さんもそのうちの一人だった。「更新料支払い特約のない契約なので、支払う必要のないこと」を地主に通知した。地主は、更新料支払いに応じなかった借地人の地代の受領も拒否したので供託して対抗した。この事態に地主は更新料をもらえない借地を業者に売買してしまった。

 買取った業者はただちに底地を買取るよう求めてきた。組合に入会していなかった借地人は2年前に坪当り十数万円を更新料として支払っていた。そのことを買取り業者に言って残りの更新料を返却すること求めたが、返ってきた回答は前の地主に言ってくださいだった。

 売買の話では、借地人の知り合いに不動産屋がいて買取った業者の提示額は安いといって何人かの借地人は言いなりで買取ってしまった。

 組合員の池田さんはあくまで組合を通して売買交渉を行った結果、当初、買取業者が提案した価格より70%以下の価格で買取ることが出来た。池田さん「組合を通して交渉したことが一番いい結果をもたらしてくれた」と語った。

東京借地借家人新聞より


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2009年3月12日 (木)

底地競売で落札業者と交渉

 板橋区清水町で商売をしている松平さんは、20数年前に、当時の地主から多額な更新料の請求を求められ、地代の受取を拒否され供託した。その後、その地主が底地を担保に銀行から多額の借金をしていたが、バブルの崩壊で競売にかかった。その前には、債権機構から、地代の差押えなどいくつかの係争があった。

 競売で落札したのは、A不動産会社だが、その背後に大手不動産会社のM不動産がいた。昨年から今年の前半にかけては借地権を買取り、立退きをして跡地にタワーマンションを計画していた。執拗な交渉に組合員であることを通告し、話し合いをしていた。

 ところが、11月に入ると様相は一変した、借地権の買取を言っていた不動産会社は底地を買取ってくれ、しかし、その条件は親族以外には絶対流さないでという一筆を提出するように要求してきた。

 組合に入会し、20年以上頑張ってきた松平さんには到底承服できないので断り、今までどおり組合と相談しながら交渉するということを不動産会社に通告した。

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2009年3月 2日 (月)

借地非訟手続きで借地権を地主に買取らせる

 千葉県我孫子市居住の清水さんが出雲の国の島根県に嫁いだ娘さんと組合事務所を訪ね、入会したのは昨年10月だった。

 子供らも独立し、夫の死去を機会に住まいを移転したので大田区の51坪の借地権譲渡を大手不動産のS社に依頼したが、地主の買取価格は想定の2分の1以下いうことで、S社は打つ手はないと借地借家人組合を紹介されたという。

 組合もよく知っている地主なので、直ちに借地権譲渡の非訟手続きの準備とともに、借地権譲受人紹介者の業者を介して改めて打診したが決裂となる。

 清水さんは、裁判等に要する経費の持ち合わせが不足のため、業者が一時負担し和解成立後の決済時に精算することで裁判を行う。地主自宅は東南に位置しており、想定どおり地主が買取を主張し、5月現地調査が行われ7月に示された、鑑定結果は4千数百万円だった。地主は直ちに高すぎると鑑定結果を拒否。

 夏休み明けの裁判で空き家で管理もせず草木が伸び放題である等と異議を述べ、3千万円を提示したが裁判所は受け入れず、鑑定とおり和解が成立し10月21日決済した。

この地主から高額な更新料を請求されて係争中の借地人3世帯も、組合に加入し支払いを拒否して頑張っている。

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2009年2月26日 (木)

地上げ屋が底地の買取りを強要

 荒川区東日暮里3丁目で約19坪の借地をしているTさんは今年の8月に更新を迎えることになっていたが、2月頃地主から今度土地を売ったので後はその人達と話し合ってほしいと連絡が入った。

 その後、地上げ屋の社員2人が訪ねて来て、「土地を買うか借地権を売るかどちらかにしろ」と言われ地上げ屋と判明。

 Tさんは組合に入会し、買取りを断ったところ「更新料150万円、地代は現行の倍額の3万円を支払え、当社の言うことをきかなけば裁判でも何でもする。そのときには大変な費用がかかる」と脅かされた。Tさんは、今後話し合いは組合事務所以外ではしないと頑張っている。

東京借地借家人新聞より


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2009年2月25日 (水)

地上げ屋に組合を窓口に交渉することを通告

 葛飾区高砂で2代にわたり借地をしている渡辺さんは、土地を買ったと称し、地主の委任状を持った不動産会社の来訪を受けた。

 買ったと称する会社は、さくら住宅(株)、来訪者はその会社の委任を受けた三和住宅(株)で、委任状の内容はさくら不動産販売(株)の所有の不動産の管理・賃貸料集金及び仲介その他一切のことに関しての行為を委任している。

 この2社は知る人ぞ知る地上げ屋。所有権譲渡に関して聞いたところ、所有権移転登記はまだされていないとのこと。名うての地上げ屋の物件ともなれば素人では太刀打ち出来ないのが現状である。相手の要求が何かと知る必要があり、まずは葛飾借地借家人組合を窓口に交渉することにした。

東京借地借家人新聞より


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2009年2月17日 (火)

地主は底地の買取りを希望、駄目なら業者に売却すると脅す

 豊島区の池袋駅から徒歩で20分位の住宅街の一画で10数軒が一人の地主から借地して住んでいました。

 今年の7月に地主から「この度、親が死去し、その相続税を支払うことが困難で、この土地を処分することにしました。ついては底地の買取りを希望する人は連絡をいただきたい。又、買取ることが出来ない場合は、業者に売買いたします。その場合、今後何が起きるか分かりません」という手紙が送られてきました。

 びっくりした借地人は、以前からその存在を知っていた組合に相談にきました。組合では相続税の支払いというならば、まず地主に物納をすることを提案し手紙を送ることにしました。

 しかしながら、すでに何軒かの借地人のところには地主の代理人である地元の不動産屋が売買の話をしに来ていました。不安を感じた借地人、10数人で組合の相談会を開催し、説明を受けました。

 組合の豊富な相談事例から、底地を買取る業者の実態を理解し、万が一に業者に売買されても、全員が組合に入会して団結して頑張ることにしました。入会した人は「お話を聞いて安心しました。なんとか頑張れそうです」と語りました。

全国借地借家人新聞より


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2009年1月21日 (水)

地主が底地を不動産会社に売却

 豊島区上池袋で借地している野島さんたちは、昨年、地主からいきなり「底地を不動産会社に売却した」と通知された。

 寝耳に水の通知でびっくりした野島さんは、地元の元区議会議員で借地借家人組合の役員の紹介で組合に入会した。その際、一人より二人、なるべく多くの方が一致して対処することが最も有効な対処であることを話され、同じ地主の借地人全員に組合を紹介し、全員が入会した。

 その後、一年あまり経過したが、この間、何回か地元の集会室などを借りて勉強会や相談会などを開催して、組合員相互の親睦を図りながら交渉してきた。

 買取の希望価格が業者の売買価格と一致した人も、全員が話しがつくまで、抜け駆けはしないと一致しがんばってきた。

 その結果、借地のままで買取りも売却もしないと言う借地人を除いて、当初、不動産会社が提示してきた金額を大幅に下回る金額・借地人の希望する金額で買取ることに合意した

東京借地借家人新聞より


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2009年1月19日 (月)

組合を窓口に東京土地開発と交渉

 墨田区太平4丁目の借地人12世帯が6月に地上げ問題で入会した。新しく地主になったのは東京土地開発株式会社で、7月3日に千代田区の本社に組合員2名と地元代表1名が借地人一同から預かった地代を納に行った。

 翌日の7月4日の同社の担当者の新居氏より組合に話し合ってほしいとの連絡があり、7月11日に会談した。新居氏は「14日から測量に入るので皆さんの了解を得てほしい」、「うちは地代を頂くのが本業ではなく、土地の売買、つまり開発するのが会社の方針です」と主張した。

 さらに、ここの場合は特別といいながら「底地の売買価格は北側が1坪75万円、南側1坪70万円、角地の皆さんは1坪75万円で考えています」、さらに「金利のこともありますので1日も早く処分したいので皆さんのご協力を」と30分にわたり一方的に話して帰っていった。

 組合では7月23日に借地人一同全員に集まってもらい、東京土地開発との話の内容を知らせ協議した。売買については結論が出ず、今後アンケートをとって組合員の意見を組合で集約することにした。

 東京土地開発の社員は一部の借地人に「地代はをいつまで払っているのか」連絡をしてくるなどの動きがあり苦情が出た。

 組合では新居氏に対し勝手に組合員を回らないよう注意し、「個々には連絡をしない」ことを約束させた。

 組合では「底地が買えなければ無理に買取る必要はない」と説明し、借地人一同の意見を聞き、今後も粘り強く交渉していく予定でいる。

東京借地借家人新聞より


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2009年1月 9日 (金)

地上げ業者から底地を買取る

 向山さんは、豊島区雑司ヶ谷で借地上の建物を数年前に購入し住むようになった。  昨年、地主から底地を大阪の業者に売買したので今後はそちらに地代を支払うように通知された。

 その業者は、底地を買取るか、借地権を売却するか2つに1つと言ってきた。数年前に借地権付の建物を買取ったために買取る資金もなく、かといって売却して他に住むところも難しいと考えていた向山さんにとって、相手の対応が怖く感じてきた。知人の紹介で組合に相談に来た。

 組合では、業者のいう2つに1つではなく、今までどおり借地として住み続けることができることを説明した。同時に相手の対応に恐怖を感じていたので、業者に組合事務所に来てもらうことにした。業者は、向山さんには直接面会しないこと、地代も組合事務所を通して集金に来ることを約束した。

 同時に、この同じ地域には弁護士も含め数人がいた。他の借地人はこの弁護士を通じて、数ヶ月で話合いをまとめ、底地を買取ったり、借地権を売却してしまった。

 向山さんは、組合と相談して、業者が提示した3分の1ならば買取れることを通告した。業者は、この価格では他の借地人との整合性が保てない、何とかしてくれないかと泣きついてきたが、この価格以上ならば、借地のままでいく事を繰り返し通告した。

 最後は、こちらの提示した価格で売買が成立した。向山さんは「こんなに安く買取ることができたのも組合のおかげです。」と語った。

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2008年9月 2日 (火)

新地主(地上げ業者)が土地明渡を通知してきた

 都内では底地を地主から買取り、借地人に売買を無理やり押し付けてくる業者がトラブルを起こしている事例が増えている。

 文京区関口に住む南田さんは、地主との良好な関係であったので、40数年前に当時の地主の承諾をえて堅固な建物に建替えた。

 ところが数年前に、地主が業者に底地を売買すると様相は一変した。最初の業者は無理やり追い出そうとしたが、無理だとわかると別の業者に転売した。この業者は借地借家法のイロハもしらないのか「借地契約を協議したが話にならないので契約を解除する。契約は20年(堅固な建物は30年以上となってる)を規定しているが更新もしていないので解除する」などの通知をしてきた。

 組合と相談し、地主の主張は借地借家法の正当な事由に当たらないので明け渡しには応じる意思のないことを通知するとともに売買について話し合うというならば応じる意思があることを伝えた。

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2008年8月28日 (木)

新地主(地上げ業者)が土地明渡を通知してきた

 都内では底地を地主から買取り、借地人に売買を無理やり押し付けてくる業者がトラブルを起こしている事例が増えている。

 文京区関口に住む南田さんは、地主との良好な関係であったので、40数年前に当時の地主の承諾をえて堅固な建物に建替えた。

 ところが数年前に、地主が業者に底地を売買すると様相は一変した。最初の業者は無理やり追い出そうとしたが、無理だとわかると別の業者に転売した。この業者は借地借家法のイロハもしらないのか「借地契約を協議したが話にならないので契約を解除する。契約は20年(堅固な建物は30年以上となってる)を規定しているが更新もしていないので解除する」などの通知をしてきた。

 組合と相談し、地主の主張は借地借家法の正当な事由に当たらないので明け渡しには応じる意思のないことを通知するとともに売買について話し合うというならば応じる意思があることを伝えた。

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2008年4月15日 (火)

地上げ屋が立ち退きを要求

退散しろ 地上げ業者

 11月24日、堺市東浅香山地域で地上げ問題で借家人7世帯が追い出されそうなので学習会を開きたいとの連絡で現地を訪ねると、地上げ屋が押し掛けて押し問答の最中。借家人の中には、1週間前に息子さん亡くした80歳半ばの女性や独り暮らしの高齢者など60歳を超えた居住者ばかり。地上げ屋の恫喝する声が響く。

 しばらくやり取りが続く中、居住者へ名刺を渡すと、地上げ屋から名刺を差し出され、名刺交換をしたところで、「あなたは名刺に建築施工と書いているが免許番号が書かれていない。免許を持っているなら書くことになっているが」と問うと「現在申請中」と答え、さらに「宅建業免許はあるのか」と問うと「持っていない」と答えたので、「それでは不動動産の仲介や立ち退き交渉は出来ない。弁護士にでも確認したら」というと黙ってしまいました。

 「あなたもこのような高齢者へどんな理由があろうと立ち退きを要求して、居住不安を煽り立てることが良いこととは思っていないはず。ましてや、借地借家法では、正当な理由がなければ明渡しに応ずる必要はないし、正当な理由の判断は裁判所で決めることになっている」と云うと、居住者等は口々に「一方的に出ていかなければならないことはないことが解った」、「やっと咽喉にご飯が通る」などの声があがり、これまで恫喝されて脅えていた姿から安堵の表情に変わりました。

 「あなた達はここで頑張ってもどうしようもないのでお引取りを」と地上げ屋に云うと、「帰ります」と言い残して立ち去りました。

 そして、数日後、地上げ屋がやってきて「わしらは手を引いた」と述べ、家主も平謝りしました。

 これで安心と思った矢先の数日後、別の地上げ屋やってきて、また立ち退きを強要。
 そして、空家に篭城し、居住者へ威嚇戦術を展開。かつてバブル時の地上げ屋の同じ手口を展開しています。

 借家人7世帯は、大借連(全大阪借地借家人組合連合会)へ入会し住み続けられる権利を守るために、Kさんの支援を受けて頑張っています。

 忠岡町や岸和田市内の文化住宅居住者へも立替を口実に無免許業者が立ち退きを強要。
 そこで、大借連へ4名が入会し頑張っています。

「大借連新聞」より


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2008年4月14日 (月)

借地権の譲渡地主に認めさせる

 生活環境の変化や家族構成も変わり、借地権の処分を希望する借地人が増えている。

 大田区中央二丁目に居住の安西さんは、親から借地権を引き継ぎ、地主の高額な更新料請求を拒否して、長年頑張って来た。ここで子供たちも一人立ちし、自分らの生活環境が変わり借地権の譲渡することを決意したという。

 買い手を探せないということで、組合知り合いの業者に地主との交渉と購入者等を依頼。交渉等は常に組合役員と協議して行われた。

 当初、地主との交渉は、過去の問題もあって深刻だったが、3カ月経過したころから交渉は進み地主も穏やかとなり、譲渡承諾を得て予想の価格で業者指定の買主と売買が成立し、昨年9月末に決済した。

 安西さんは、「よくぞあの地主を説得した」と関心するばかり。

東京借地借家人新聞より


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2008年3月16日 (日)

地主が底地を不動産業者に一括売却してしまった

 豊島区上池袋で借地している斉藤さんたちは、今年の春にいきなり地主から「底地を売買し、今後はA不動産が地主になった」と通知された。

 業者は一方的に「更地価格は○○万円でその借地権割合の3割でいくらになるから買い取ってほしい」と言ってきた。いきなりの底地の売買と言うことで、不安になった斉藤さんは地元の元区議で組合の役員のところに相談に来た。

 そここで、借地人全員が組合に入会し、買取った業者に対抗していくことにした。

 借地問題の勉強会を行い、今までの借地契約はそのままであること売買に応じるかどうかは自由であって借地のままでもかまわないことを話した。

 また、国に地主などが物納した場合は路線価の借地権割合で売買に応じていることなどを話し、全員がそのような話合いなら応じることにした。この業者は組合とは別に個別に売買しようとしているので全員がまとまって対処していくことで確認した。

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2008年2月11日 (月)

借地の交渉で納得できる条件で合意して無事解決

 文京区で親の代から商売をしていた樫山さんは、昨年の夏頃に地主の代理人でマンション建設業者から更新を拒絶され、借地の明渡しを求められていた。

 借地借家人組合に更新料の問題で長年組合員だった樫山さんは直ちに組合に相談した。親の代から住んでいるものにとって明け渡しには到底応じられないとの返事をすることにした。

 その後、組合と相談しながら、何回かの話合いをマンション業者と行なってきた。その中で、マンション業者の代理人は、以下の条件を示してきた。
 (1)引き続き借地のままで住み続ける。
 (2)借地権と新しいマンションとの等価交換。
 (3)明渡しに応じるならば借地権分の金銭補償に応じる。

 樫山さんは親の代からの商売もあるが、自らの年齢も考慮し、明渡しに応じることにした。最初の金銭補償の話合いは双方隔たりがあったが、条件その他を組合の助言に基づいて行なう中で、樫山さんの希望する金額に近い補償を得ることが出来た。

 長年の組合員である樫山さんは「組合に入会していたおかげで最期まで自分の納得できる解決が出来ました。」と語った。

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2008年2月 4日 (月)

組合立会いの下で底地買取交渉が成功する

 墨田区八広6丁目に住む山田さんは、祖父の代からの借地で、建物も50年近くなる。

 4年前の借地の更新時に地主の代理の不動産屋から底地を買う意思があるかどうか尋ねられたが、返事をしないまま時が経過。

 今回、不動産は、道路に接していない裏の建物を取り壊すので、一緒に建替えるよう促して来たが、今回も山田さんが返事を渋っていたので。

 今年の7月江戸川区の業者が介在してきた。この度組合立会いで話し合いを行なった結果、交渉は進展。2回目の交渉で底地を買うことになり、建替えの時期等についてこれから協議していくことになった。

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2008年1月29日 (火)

借地処分で合意

  大田区西糀谷2丁目に宅地約50坪を賃借中の小松さんは、無断増改築や下水道工事問題を理由に係争中となり、昭和45年ころから地代の供託となった。

   同年55年になると地主代理人の不動産業者と組合役員との明渡し交渉は長期の時間を要した。思うようにならない地主は、弁護士を立てて組合役員を介しての交渉を拒絶。地代の供託は続行となりそれから30余年の歳月に亘る、小松さんの奮闘は貴重な経験となった。

 係争の当事者は時間の経過とともにその遺産はそれぞれその子供らに引き継がれ、これまでのわだかまりも無く地主の相続人らより地代受領する旨の連絡で和解へと進む。

  地主らは、遺産の分割は土地の処分すること以外に方法はないと、協力を求められた小松さんは、建物の老朽化が著しいことを考慮し組合役員立会いの下に借地権の処分に同意した。今、不動産業者を介して価格を検討中で年内には完了させたいと奮闘している。

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2008年1月12日 (土)

更新料の不払を貫き、結果、地主が底地の買取を求めて来た

 豊島区東池袋2丁目の山尾さんは、この程、地主から思いがけない値段で底地を買取ることが出来た。

 今年の4月、地主の代理人の不動産屋の訪問を受け、底地の買取りの意思はあるのかと尋ねられたのだ。あまりにも突然の申し出だったので、山尾さんとしては返事の仕様もなく、あいまいな返事を繰り返すばかりだった。不動産屋の示した売買価格は、山尾さんの想像していた額と比べ、それほど高い額ではなかった。

 早速組合とも相談、買取の方向で交渉を重ねた。結果、5月末には思いがけない額で売買が成立し、6月18日には、組合の立会いも受け、名義移転の手続も全て終った。

 無事に手続を終えた山尾さんは、地主との過去のいきさつ、組合への加入の経過を振り返りながら、つくづくと述懐していた。組合に加入して本当に良かった。その結果によって、今日の喜びにつながったのだ、と。

 山尾さんが組合に加入したのは、昭和58年。夫は既に亡くなり、子供はようやく成人したばかりであった。その頃、地主から大幅な地代の値上げの請求を受けたのだった。
 組合のアドバイスで、相当額(従前と同額の地代)で提供し、地主に受領拒否をされ、生まれて初めての供託をした。

 昭和62年には、驚くほどの更新料の請求を受けた。しかし、この時も山尾さんは不払を貫き、頑張ってきたのだ。

東京借地借家人新聞より


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2007年11月15日 (木)

地主から土地を買取ったという地上げ業者が突然訪問してきた

  1972年8月から摂津市千里丘で借地をして住んでいる中野義和さん宅へ昨年12月突然「ごあいさつ文」を持参した業者の訪問を受けました。「ごあいさつ文」の差出人は、これまでの地主からでしたが、その文面によると「売渡した」との通知でした。

 訪問した業者は、中野さんへ新地主の委任状を持参し、「立退き」「買取り」を示しました。
 中野さんは、同一地主の周辺の借地人4世帯に呼びかけ対応を相談し明渡すことはないと一致し、とりあえず「今後の地代の支払方法を相談したい」旨を新地主へ通知しました。

 ところが、地主は「土地の買取り」か「明渡し」を述べるばかりで地代の問題はほとんど触れず、今年地主2月になって地代を受取るようになりました。

 中野さん等は、今後の対応を文書でやり取りし、話し合いに応ずるつもりのないことを伝えたところ、業者は「子供の使いではない」「ボランティアでこの土地を取得したのではない」と一方的な主張を繰り返します。
 中野さん等は、住み続けられる権利を守るため、団結していくことを確認し4名で組合をつくり、全大阪借地借家人組合連合会(大借連)へ入会することを決めました。

全国借地借家人新聞より


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2007年11月12日 (月)

大阪の地上げ屋との一年の交渉で当初の40%弱で合意

 大阪の地上げ屋を使った武蔵野市吉祥寺南町の地上げ事件は、今年4月に不動産会社の新地主との底地の買取交渉がまとまり、4月18日に土地売買契約を締結した。

 事の起こりは、昨年3月に突然地主が東京と大阪に事務所のある不動産会社「東京都市開発」に土地を売却、不動産会社は管理を大阪の地上げ屋に一任したことに始まる。

 借地人の村上さん宅に地上げ屋と新地主が現れ、今後の交渉は地上げ屋と行うように言われ、地代も毎月集金に来るという。地代の集金は地上げ屋の常套手段で、集金を断れない借地人にプレッシャーをかけるのが狙いだ。村上さんは気が動転し、食事も喉を通らない状態になった。

 やっとのことで組合に相談し、地上げ屋との交渉を組合に一任し、地代も5月分から組合に集金に来るよう組合から地上げ屋に連絡した。以来、地上げ屋は組合に地代を集金に来るようになり、村上さん宅には訪問しなくなった。

 地上げ屋は当初、村上さんが個人タクシーを営業しているとみて、銀行から融資を受けて底地を買い取ることは困難ではないかと借地権の売却を打診してきた。

 村上さんは、高齢で介護が必要な母親をかかえ、借地権の売却を拒否し、交渉はすすまないまま半年が経過。その後、話は一転し底地の買取について協議を続けた。当初高い金額を吹っかけてきたが、4割弱ダウンさせ路線価格で売却することで合意した。

東京借地借家人新聞より


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2007年11月 9日 (金)

借地の譲渡

 大田区大森西4丁目所在の宅地約12坪を借地していた平野さんは、長年地主からいじめられていたという。母の思い出の多い建物でもあり、JR京浜東北線大森駅と蒲田駅間を走る循環バスに、京浜急行「梅屋敷」駅に徒歩8分という交通の便の良さ。大田区内最高の商店街として名高い梅屋敷商店街には徒歩2分、更に、区内唯一の医療設備の整った「東邦大学病院」が、目の前という条件がこの地を平野さんが離れられなかった理由だった。

 地主は本当にえげつない、洗濯物や布団などを干すと美化が損なうとか、越境するとか難癖を付けるし、ドアーを直しても、雨漏りの補修工事にも契約違反だと怒鳴り込むこともたびたびあったという。組合に入会したことを伝えて、組合役員の口頭や書面による忠告で大分静かになったという。

  しかし、建物の老朽化に伴い建替えを考えるとき、この地主と毎日のように顔を合わせるこの地を母の思い出や便利の良さで判断するのではなく、老後の生活を張り詰めた緊張感をなくし、のんびりと心にゆとりを持って過ごしたいと、妹が住む地方に住み替えることを平野さんは決意した。

 組合は、地主に借地権譲渡の承諾を申し込んだのだが購入者は現れず、地主に買取を求めるが条件が合わない。平野さんは移転の時期もせまり無償での引渡しを検討し始めたが、組合役員の努力が実りこの程、平野さんの満足する金額で地主と合意。後日、組合事務所に姉妹は笑顔で挨拶に来た。

東京借地借家人新聞より


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2007年11月 5日 (月)

新地主の不動産業者が調停を提起して来た

         新地主が地代値上げで調停
               適正地代で反論すると底地買取り提案

 豊島区の池袋駅から徒歩10数分、池袋2丁目。かつては商店街だったが、今は、ほとんど商店もないような状態になっている。松浦さんは、このような場所にある10数坪の土地を借りて40年以上住んでいる。バブルの頃には、地主と更新料問題と賃料値上げで争いとなり、組合に入会し頑張って地代を供託したが、数年前には地主から地代を受領するから供託をやめるようにいわれた。その後、地代を地主の指定した銀行に振り込んでいた。

  昨年、いきなり地主と新しい貸主と名乗る不動産会社から通知が送られてきた。内容は「今度、底地を売買したので、新しい貸主の指定する口座に振り込むように」と記載されていた。松浦さん、一抹の不安はあったがその通りに支払っていた。

 しかし、その後、新地主は、借地権を買取るから明渡せと言ってきた。断ると相手は、この地域は商店街だから現状の地代は安すぎるとして、いきなり3倍にする値上げを通告してきた。これも断ると、賃料値上げの調停を裁判所に申し立ててきた。

 松浦さんは、都税事務所に行って固定資産税台帳から税金を明らかにして、その3倍から4倍程度の値上げには応じる用意があることを調停の場で主張した。新地主の不動産会社はあくまで近隣相場と比較して安いと主張した。新地主は、合意ができないでいると底地の買取を提案した。

  当初の提案よりその半分近い値段が、提案され買取る方向で話合いが進んでいる。松浦さん「組合のおかげでうまくいきそうです」と語った。

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2007年10月19日 (金)

地上げ屋が競売物件に群がる (大阪生野区)

 昨年11月中旬、大阪市生野区小路地域の借家で薬局店を開業している塚本勤也さん等3名は、幼なじみの家主が事業に失敗し土地と建物が金融機関に差押さえられ、新所有者から契約解除通知を受けました。

 塚本さん等は、家主が事業に失敗したことをあらかじめ知っていたので、金融機関へ売却を申し入れましたが、売却価格が高額でしかも競売手続が開始されたこともあり購入することができませんでした。

 新所有者は、入れ替わり立ち替わり地上げ屋に委任し、明渡を強要し高額な家賃の値上げを押しつけてきました。

 地上げ屋は、宅建業の免許取得者であったり無免許業者であったりし、その都度塚本さん等は、大阪府へ行政指導を要請しました。

 そして、新所有者へは、今後一切明渡しや家賃値上げ交渉などで話合う意思のないこと、そして、従来通り住み続けることを通告しました。

 今年2月半ばになって、それまで1週間に1度は押し掛けてきた地上げ屋は「もうずっとおれ」と言い家賃の受取も拒否してきました。家賃は、供託をすることにしています.。

 塚本さん等3名は、「最初は地上げ屋の暴言に脅威を感じていましたが、今はみんなが団結して情報交換し、借地借家人組合の支援があるので安心だ」と語っています。

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2007年9月22日 (土)

競売で借地人が底地権を買受ける

 豊島区上池袋4丁目の猪熊さん達の借地人のグループは、去る10月3日の夕方から、盛大な祝賀会を催した。今まで借りていた土地の底地権を比較的安い値段で買取ることが出来、念願の土地を所有することが出来た。それを祝し、仲間同士でお祝いをすることになった。

 ことの始まりは、2年前の4月に起った。地主から突然の手紙が送付され、賃貸中の土地は、ある株式会社に譲渡した旨を知らされた。このような経過から、猪熊さんは近所の借地人の仲間を誘って、一緒に組合に加入した。組合から「地主が代わっても賃貸借契約は従前の契約内容同一条件で、そのまま新地主に承継されるから大丈夫です」と聞かされて、一先ず安心することが出来た。底地業者との対応の仕方についても相談した。

 数日後、新地主の代理人と称する底地業者がやって来た。「賃貸借を続ける意思はない。底地を買取るか、借地権を譲るかの、どちらかだ」と言われ、値段も示された。しかし、猪熊さん達は、組合との打ち合わせ通り、底地業者に「交渉は組合を窓口にする。直接の話合いには応じられない」と主張して頑張った。話合いの端緒を掴むことが出来ず、底地業者は「後のことは、総て組合が引き受けてくれ」と言って、匙を投げてしまった。

 昨年の11月頃、金融会社は、猪熊さん達が借地している土地の競売を申し立てた。猪熊さん達は組合と相談し、借地人の仲間と一緒に入札に参加した。複数の業者を含めての入札だったが、僅かの金額差で、業者を出し抜いて見事に落札し、土地の買受けに成功した。

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2007年9月18日 (火)

組合の協力で地上げ業者から底地と土地を買取り建替え

   地上げ業者から6坪底地と10坪の土地を買い取り新居建築

 
大田区羽田5丁目所在の宅地約17坪を買い取り、この程新築した自宅の玄関前で微笑む野村さんに最高の時期が訪れた。

 昨年1月黒背広に黒ネクタイの2人組が訪れてから地獄の始まりであった。土地を買い取るか、借地権を売って明渡すかと怒鳴られて持病が悪化し病院通いの時、知人から組合を紹介されて同年2月に入会した。

 世間では地上げ屋と呼ぶ業者だ。早速、事務所に呼ぶとお馴染みの顔であった。6坪の借地人の野村さんの望みは建売ではなく、10坪の土地を取得して自分が希望する建物を建てることであった。業者と組合役員の厳しい交渉は半年余りにおよんだが、野村さんの限られた予算内で約17坪余を取得することに成功。

 直ちに新築工事が着工され、この程建物が完成し入居した。息子さんの強い要望の駐車スペースも確保することが出来た。

 地上げ屋が自宅を訪れなくなり、地獄の日々から救ってくれた、知人と組合には足を向けて寝られないと笑顔で話す野村さんだった。

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2007年9月11日 (火)

家をぶっ壊すと脅迫

 荒川区町屋1丁目で戦中から借家をしているYさんは戦争で強制疎開になり、家を失った。昭和25年に再築した借家に戻り、現在まで母親と住んでいる。

 しかし数年前に隣近所の借地人も含め9名の人達が転借人であることが新所有者との明渡し裁判で判明した。数十年に亘り転貸借の関係維持されて来た経過もあって勝訴したが、借家の屋根も腐り落ち、天井も大きな穴が開いてしまった。

 所有者は借家のYさん宅も含め約200坪の土地を担保に7000万円の借金をしたため、今年5月頃から「土地を買取れ、さもなければ立退け」と代理の不動産業者が強要し始めた。

 Yさんは幾度となく話合いを重ねたが、相手の言う事が信用出来ず、住み続けられる限り借家で頑張ると主張した。

 不動産業者は、すでに空家を取壊した時にYさん宅につながるガス管も撤去してしまった。「言うことを聞かないと重機を持込み家をぶっ壊す」と脅して来たが、Yさんは徹底的に闘うと言っている。

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2007年9月 4日 (火)

関西の地上げ屋が介入

         底地の買取等を強要

 荒川区東尾久に住むTさんは、昭和24年から約19坪を借地している。

 先月突然、関西で開発会社をしているA開発と名乗る地上げ屋が来て、「今度この土地は地主さんから買取ったので借地人は土地を買取るか、借地権を売るか、どちらかに態度を決めろ。底地を買取る場合は関西では地価の半値だ。売る場合は相談に乗る。もし売買不成立の時は法的手段を取る」と脅かされ、借地借家人組合に相談し入会した。

 組合の説明で借地を買取らなくても何ら心配ないことが解り、安心することが出来た。同時に近所の4軒の中1軒も入会し、他の3軒組合にも組合に入って一緒に頑張るよう説得している。

 A開発という会社は大阪にあり、代表者が3月に刑事事件を起し不動産免許取消処分を受け、4月に代表者などを変更し再免許を取得している。

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2007年9月 3日 (月)

借地権の買上げや底地の押売、借家の明渡しの相談が多発

 東京が本社で大阪に支社がある不動産会社「東京都市開発株式会社」が、大阪の地上げ屋を使って、都内の借地やアパートの物件を買いまくっている。

 同社のホームページで、「底地買います」、「アパート買います」と宣伝している。宣伝文句は「資産の買い替えなど、お考えの方相続対策で底地売却をお考えの方、面積を問いません。借地権のついたまま現状で買取をいたします」と、メールで相談と無料査定を呼びかけている。この会社と組んでいるのが大阪の地上げ業者「三和住宅」で、都内の各地の組合に借地権の買上げや底地の押売、借家の明渡しの相談が寄せられている。

 武蔵野市吉祥寺南町でも、借地人の村上さんは今年の3月に前地主が東京都市開発に売却。前地主から「ご挨拶」の手紙で「突然ではございますが、貴殿に賃借戴いておりました不動産につき、今般事情があって下記の方へ売り渡したので本書をもってご通知致します」といってきた。その後、新地主の東京都市開発は今後の交渉と地代の受取りを三和住宅に全権委任しているの一点張りで、地代の振込も拒否してきた。やむなく、村上さんは地代を組合に預け、交渉は全て組合に任せた。

 三和住宅は、4月から村上さんの地代を毎月組合に集金に来ている。東京都市開発は借地権の買取を主張し、路線価格の60%の条件を提示してきた。村上さんは、高齢で病気のお母さんの介護をしなくてはならいない状態で、移転することは不可能であると借地権の売却を拒否した。

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2007年8月31日 (金)

底地の買取で関西系不動産会社が買取を強要

  昨年の10月、「この土地は今度A会社が取得した。私は旧地主と新地主の代理人として今後底地の売買で訪問する事になった」と言って関西系不動会社が、板橋区小豆沢に住む川村さんの家を訪ねてきた。

  しかしその態度に強圧的で脅迫しているように感じた川村さんは、知人に紹介されて借地借家人組合事務所を訪問した。同じ地主から借りていた人に呼びかけて一緒に対応したほうがよいというアドバイスを受けて6人全員が組合に入会した。

  当初、底地を5分5分で買取るように威圧していた関西系不動産会社も組合が窓口になったことを通知し、面会、電話で交渉を強要する事を拒否した趣旨の内容証明郵便を送付するなどして対応した。

  その結果、新地主の代理人として弁護士が、この土地を正式に買取り登記も済ませたので底地の売買の交渉を行いたいと申し出があった。直接面会などの強要はしないことなどを約束させた上で、底地の売買など紳士的に話し合うこととした。地代も受け取る事を約束した。

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2007年8月 6日 (月)

残存期間数か月という借地権の処分が解決した

  Mさんは台東区浅草4丁目に約18坪の借地があり、12月末で20年の借地契約が満了する。借地上の建物は店舗兼用住宅として貸していたが、老朽化が進み修繕をするよりは新築した方が安上がりという見積りである。賃借人も見切りをつけて既に建物を退去している。 

 Mさんは来年、定年を迎えるので将来のために出来るだけ生活費として蓄えて置きたいと思っている。今更、借金までして新築する考えはないので借地の更新は諦め、地主に借地の返還を申し入れた。すると、地主は建物を借地人の自己費用で解体し、更地での返還を要求してきた。建物の解体費用を借地人が自己負担する義務があるものなのかを組合に相談してきた。

 組合は、建物買取請求権を行使すれば、「借地借家法」13条1項により解体費用を負担する必要はなくなくなるが、それよりも借地権を第3者に譲渡した方が借地人にとって利益が大きいと説明した。ただし、借地の残存期間が僅かしかないので売却は難しいかもしれないと説明した。

 取敢えず、台東借地借家人組合の組合員である(株)力建の協力を得て、「借地借家法」19条に基づいて東京地裁に借地権譲渡代諾許可の非訟手続を行った。Mさんは譲渡の実務処理を総て(株)力建に任せ、借地権譲渡の手続を進めてもらった。

 裁判所での譲渡代諾許可の非訟手続きの中で地主は借地権の買取を拒否したので、最終的に(株)力建が借地権を買取ることで決着した。Mさんは、地主への譲渡承諾料、弁護士費用、裁判所の費用等の金銭的なものは総て(株)力建が立替払いしてくれたので何の金銭的負担もなく、借地権譲渡が完了した。

 (株)力建との間で借地権の売却代金と立替払分等を清算し、結果的にMさんはマンション購入資金の頭金を手に入れることが出来た。

 Mさんは、「インターネット で台東借地借家人組合のホームページを見ていなかったら、そして組合に入会していなかったら(株)力建を紹介してもらえず、結果的にマンション購入の頭金を手に入れることが出来なかったし、建物解体費用を自己負担していただろう」と感想を述べていた。


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2007年8月 3日 (金)

地上げ業者が借地人にしつこく底地の買取要求

     相続で業者が底地を買収
        底地の買取請求には資金が無いと断り続ける

 豊島区目白に借地している島田さんの底地は、平成16年に地主が相続のために業者に売買した。その後、代理人として大阪のA業者が訪問し「この地域の更地価格は200万円する5対5で買取れ」と迫った。Aさんは怖くなって組合に入会した。

 借地の売買及び契約については組合を窓口にして行うことを通知した。業者は底地の売買について、7対3にするなどの案を提案してきたが、島田さんは、このまま借地として住み続けたいし、買取る資金もないと断ることにした。

 その後、業者は1年以上にわたって、組合事務所に地代の集金にきて売買の話を持ち出したが、折り合いはつかなかった。いつのまにか担当者が替わり、島田さんに面会を強要するようになった。「いるのはわかっているんだ」「はやくでてこい」などと声を荒げて何度も戸をたたいた。ただちに警察に通報するよう指導し、現場に出向いた。今後は、警察などと連絡を密にし対応することにすると共に必要ならば法的手段も検討することにした。

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2007年6月 7日 (木)

地主が底地の買取りを求めてきた

 14年間続いた借地の係争が解決

 大田区久が原1丁目に居住する北嶋さんは、土地賃貸借契約更新の際に更新料でトラブルが生じ支払を拒否。地主も地代の受領拒否し供託に至った。

 5年前頃地主は地元の不動産業者に依頼し、組合役員との交渉で建物の改造・大修繕工事の承諾の条件で金額も合意したのだが、地主は業者の意向を無視、またも地主のわがままで決裂。

 例年を上回る暑い真夏に天使がやって来た。地主が大手不動産業者を介して底地の売買値段を提示、北嶋さんは提示額に不満はないが、頑固に組合との交渉を主張した。組合役員が提示底地価格の45%の減額を求めたが、交渉の結果的は33%の内容で合意した。

 先日、決済され、10年ひと昔というが、14年目にしての解決となった。

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2007年4月27日 (金)

業者との交渉で底地を取得

 価格も想定以内で面積も10%増しで合意

 今年3月、組合事務所を訪ねて即刻入会したのは、羽田5丁目に居住する田中さんです。相談内容は、地主が土地開発を主要な生業とする会社に替わり、委任状持参の代理人の挨拶は驚きであった。

  借地20坪を買い上げると価格提示するばかりで、田中さんの主張を受け入れようとはしない。つまり、借地人を立ち退かせて更地に仕上げることを目的とする不動産業者の登場であった。

  悩む田中さんは以前知人に紹介された組合を思い出したという。 聞くと組合を良く知っている業者だった。直ちに、今後一切組合の承諾なく、田中さんに接触しないことを確約して交渉に入った。

  底地を購入したいという田中さんの希望を4カ月に渡る交渉で業者を説得、価格も想定以内で面積が以前より1割増しで合意。

  隣接する同一地主の借地人も田中さんの紹介で入会し、希望通りの条件で同時合意となった。 測量分筆の作業に着手したので、近々に決済を迎える。
        

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2007年4月20日 (金)

底地を買うか借地を売るかと強迫

 大田区多摩川1丁目の宅地約44・2坪を賃借中の落合さんは、5年前地主から依頼された不動産業者から底地の買取を求めたが、経済的に無理する考えはないと拒否。

 今年4月譲受人と称す不動産業者(地上げ屋)から挨拶状が届くと、すぐに業者が訪れて「土地を買うか借地を売るか」と捲し立てるが、すでに組合員で自らの権利を自覚していた落合さんには適わない。その意志はないと伝え、交渉は組合を通すことを求めた。

 さらに同一借地の2世帯の相談にも応じて組合を紹介し入会を勧めた。3世帯の団結により1世帯は、組合と相談の上提示した額に業者が応じて土地売買が成立。

 しかし、落合さんら2世帯に手を焼いた業者は新たな業者に転売。組合員であることを承知で買受けた業者は組合と交渉の結果、前地主からの契約を継承することを了承してこのほど合意した。

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2007年4月12日 (木)

*借地権譲渡契約の譲渡の効力が契約締結時に発生するとされた事例

  前回と同じ判例を扱っています。

 判例紹介

 土地賃借権譲渡契約につきその譲渡の効力が契約締結時に発生するものとして解された事例 (最高裁第一小法廷昭和63年9月8日判決、判例時報1291号)

 (事案)
 地主甲から乙が借地し、その上に建物を所有。乙が借地権とその建物を750万円で丙に譲渡する契約を締結。その契約には「本件建物の所有権の移転に伴う本件土地の借地権譲渡についての甲の承諾は、乙において得るものとし、もし右承諾を得ることができなかったときは、当事者双方において協議し、円満に取引を完了することとする」との特約条項が付されていた。

 原審の大阪高裁は、甲丙間の譲渡契約は甲の承諾が条件になっていたものであり、甲が承諾を拒否した以上条件は成就されず、したがって建物所有権を移転したことにも賃借権を譲渡したことにもならない、として甲敗訴の判決を言渡した。

 これに対し最高裁は、これは契約解釈の誤りだとして、高裁に審理のやり直しを命じた。

 (判旨)
 「(1)、売買代金750万円のうちその4割に相当する300万円もの代金が手付金として契約時に支払われていること、買い受け人である丙は契約締結のころ家族とともに本件建物に入居していること、丙は入居後その程度はともかくとして建物に造作工事をしていること、これらのことからすると本件建物の売渡及び本件土地賃借権の譲渡の効力発生は契約締結と同時であったと解してはじめて矛盾なく説明しうる。

 (2)、本件特約事項は、甲の承諾が得られずに本件建物の売買契約を解消せざるを得なくなった場合には、契約締結によって発生した法律上及び事実上の関係の処理につき、両者が協議によって円満に解決するといういわば当然の条理をうたったにすぎないものと解するのが自然である。

 (3)、丙とその家族は本訴提起の昭和51年11月から58年8月まで長期間本件建物に入居したままの状態であり、しかも甲が賃借権譲渡の承諾を拒否して本訴を提起・維持しているにもかかわらず、甲と丙は本件建物利用の法律関係を明確にしないまま右の状態を変更する意思を示していない。

 以上の点に照らすならば本件建物の売買契約は、契約締結時と同時に本件建物の所有権移転の効果が発生し、したがって本件土地の賃借権の譲渡の効力も発生するものとして締結されたものと解釈するのが相当である。

 (寸評)
 借地権の譲渡は地主の承諾なく無断でされれば借地契約は解除される。譲渡契約を結んでもそれが地主の承諾という条件付ならば、まだ効力を発生しないから解除の原因にはならない。譲渡契約には必ず右の条件付きであるということを明記すること、承諾前にはやたらに入居したりしないことが大事である。      1989.10.

(東借連常任弁護団)

東京借地借家人新聞より


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2007年4月11日 (水)

*土地賃借権譲渡契約をした時に借地権譲渡の効力が生じ契約解除された事例

  判例紹介

 土地賃借権譲渡契約をした時に借地権譲渡の効力が生じたとされて契約解除が問題となった事例 (最高裁昭和63年9月8日判決、判例時報1291号)

 (事案)
 賃借人は借地上建物と借地権を第三者に売買する契約をしたところ、地主は借地権の無断譲渡を理由に借地契約を解除し、建物収去土地明渡訴訟を提起した。

 右売買契約書には、
 「本件建物の所有権の移転に伴う本件土地の借地権譲渡についての地主の承諾は、賃借人において得るものとし、もし右承諾を得ることができなかったときは、当事者双方において協議し、円満に取引を完了することとする」との特約条項があり、この特約の意味が論争点となった。

 1、2審判決は、本件特約は、地主の承諾を得たときに借地権譲渡の効力が生ずるという意味と解釈するべきであるから、地主が承諾していない以上、まだ譲渡の効力は生じていないので、契約を解除する理由がないと判断した。

 これに対して最高裁判決は次のように逆転判決をした。

 (判決要旨)
 本件建物の売買契約を見ても、本件賃借権の譲渡に関しては地主の承諾を得たときに譲渡の効力が生ずると書かれているわけではないので、専ら売買契約書の本件特約事項が右の趣旨に解釈されるか否かという契約解釈の問題になる。

 本件では、売買代金750万円のうち300万円もの代金が手付金として支払われる約定になっており、かつ、右手付は支払われており、また、買受人は約定によれば、契約締結と同時に本件建物に入居することができ、かつ、買受人は右約定どおりに家族とともに本件建物に入居しており、しかも、買受人は、入居後その程度はともかくとして建物に造作工事を施しているということであるから、本件建物の売渡及び本件土地の賃借権譲渡との効力の発生は契約と同時であったと解して初めて矛盾なく説明できるものである。

 (解説)
 賃借権の譲渡の承諾を地主から貰う時は、買受人が決まっていないとできないので、どうしても買受人との間の売買に関する契約書が地主の承諾に先行することになる。その場合、契約書に「地主の承諾を条件に借地権を譲渡する」とはっきり書いておかないと、判決のように解釈されてしまう心配がある。    1989.4.

(東借連常任弁護団)

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2007年4月 5日 (木)

土地買取で合意

 豊島区駒込に住む梅村さんは、親の代から1軒家を借家として借りていた。3年前に契約更新に際して建物の老朽化を理由に契約更新のない契約を押し付けてきた。

 梅村さん、知人の紹介で組合に入会し、直ちに「正当な事由とは認められない」としてその部分の削除を要求し、合意更新した。

 昨年の更新時に今度は不動産会社を代理人として更新拒絶を通知してきた。そのうえで梅村さんが退去しないならば、建物を第三者に売却すると通知してきた。

 明渡しを拒絶すると共に売買については値段の折り合いがつければ買取る意思のあることを回答した。

 明渡しを断念した貸主と不動産会社は相場価格坪170万円を提示してきたが、梅村さんは、借家権と建替えに際してはセットバックしなければならない地形などを考慮し価格を提案した。半年以上の交渉のなかで当初の提案より50%以下の価格で提案してきたので話合いをまとめる事にした。

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2007年3月19日 (月)

底地を公売で落札

   江東区大島5丁目の坂田さんは約42坪の借地をしていた。15年程前に地主が地上げを業とする不動産業者に変わってから係争が始まった。高価格で底地を買取れといわれたり、次々と地主が変わった。このため、15年間供託をして頑張り抜いた。

 ところが、最近静かになったのでどうなったかと思っていたら東京都が私の住んでいる借地の差押に来た。

 早速、都主税局整理部や公売課と交渉を開始。10数回の話合いで地主は全く資料がないので坂田さん方で全部揃えることになった。

 いよいよ公売になったため、坂田さんも参加した。公売はその土地に関係のある人が入札権を持っている。

入札の結果、坂田さんは公売底値の400万円で落札できた。直ちに、入金を済ませて昨年12月には登記も完了した。「思いだせば、借地人組合に元気と力を出してもらって今日という日があると思います」と坂田さんは語る。

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2007年2月27日 (火)

底地が競落される 

  競落した業者の強引な底地
          買取要求に5名で一致団結

 板橋区南町の西村さんは、借地して30年以上になる。ここ10年は、地主が何回か代わるなどし、その都度様々な嫌がらせを受けた。 

 2年前に地主が借金の返済ができず貸地を競売にかけられた。競落したのは競売物件を専門にしている業者だった。借地人には「底地を買ってくれ、嫌ならば2~3年後にくる更新時に更新料をしっかり貰う」と、脅かしつつ強引に底地の買取を迫ってきた。

 最初、1人だった組合員は「底地を買うにしても、引続き借地のままにしても組合としてまとまって業者と交渉しよう」ということで5人に増えた。組合に入っていない人たちは、借地権割合7対3の坪45万円より僅かに安い40万円で購入した人が何人もいた。

 組合員には「引続き借地のままでも、今までと何ら変らない、更新料は払わなくて済む」ことを理解してもらい、組合を窓口にして交渉する方針だ。

 組合は、競落価格を知っているし、もし買取価格で折合いが付かなければ、借地のままにする姿勢でいる。地主の不動産会社は「なんとか買ってもらうことで話しをまとめたい」と組合に申し入れてきた。

 こうした経過の末、業者が最初に提示した価格のほぼ60%で全員が取得できた。
 西村さんは「組合に入っていたお陰で交渉から解決まで全く安心していた」と言っている。

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2007年2月26日 (月)

関西の不動産業者が底地買い

業者、底地買取を強要

 北区滝野川で中華料理店を営んでいる杉本さんの家に、関西に本社がある不動産業者が訪れたのは9月の中頃だった。業者は「地主からこの土地を買った。底地を買うか買わないかハッキリさせろ、買わないなら追出してやる」と脅し、今問題になっている商工ローンの取立てみたいな連中だった。

 その後も、営業中にもかかわらず、訪ねてきては「早く土地を買い取れ」と脅迫してくる不動産業者に、杉本さんは、精神的にもまいってしまい、以前から知っていた組合を訪問した。そして、今後の交渉は組合を通じて行うことにした。

 その後、組合事務所を訪れた不動産業者は担当者を入替えて「お宅の組合は大阪でもお世話になっています」と一応低姿勢の挨拶だった。「買うか買わないかは借地人が選択する事、しかも、正当事由がなければ立退きも認められない事、更新料については一切支払わない事」を組合から通告した。最近、この業者が他の土地でも同じような事をしている事がわかった。

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2006年11月28日 (火)

第*開発から明渡し請求が

 12月までに立ち退かないと立退き料は出さない

 台東区鳥越に住む山崎さんは、印刷業をしている。仕事は極端に減っている。そんな折、昨年9月第*開発の顧問弁護士から借家の明渡しを通告する内容証明郵便を受取った。     

 山崎さんはどう対処していいのか解らず、台東借組へ相談した。組合は明渡し要求には応じられない趣旨と借家を継続して使用する趣旨を内容証明郵便を送った。すると、第*開発は2005年4月以降の家賃の受領を拒否する文書を送り付けてきた。     

 近くに都営地下鉄「大江戸線」の駅が出来たので、4年程前から近所で地上げが続々と進んでいた。第*開発は、既に何軒かの家と立退の交渉を決着させていて、山崎さんの家主も土地建物を既に売渡していた。     

 今年の4月末、第*開発の口座へ4月の家賃10万円を振込んだところ、5月の初めに、第*開発はそれを小切手で送り返してきた。組合は家賃の受領拒否なので即刻法務局へ4月分の家賃を供託した。数日後再度10万円を小切手で送り返してきた。小切手は取り敢えず預かって置き、5月末に5月分の家賃を供託した。     

 6月になると、再度、第*開発の社員が訪ねて来るようになた。「立退き料を幾ら払えば明渡してもらえるのか或は「何時頃立ち退いてもらえるのか」と執拗に粘る。立ち退く気はないと言って無視を決め込むが相手はへこたれない。そんな事の繰り返しで数か月が過ぎた。商売のことを考えると将来の見通しは暗いので、心は揺れ、未だ結論はでない。


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