カテゴリー「裁判・ニュース」の記事

2010年10月16日 (土)

24時間冷房、隣室にカビ 大分地裁・60万円賠償命じる (西日本新聞)

 マンション隣室の冷房が原因で壁などが結露してカビが発生したとして、大分市の男性が隣室の住人ら3人に約165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、大分地裁であった。一志泰滋裁判官は「受忍限度を超えており違法性が認められる」として、被告側に慰謝料や修繕費など約60万円の支払いを命じた。

 一志裁判官は「パソコン関連機器保管のため夏はエアコンを24時間使用し、室温18度、湿度50%に保っていた」と認定。「このようにエアコンを使えば隣室に結露やカビが発生することは予見すべきだった」と指摘した。被告に部屋を貸した所有者に対しても「管理規約に違反しており賠償責任がある」とした。

 判決によると、被告の住人は2008年5月に入居。6月に隣室に結露が生じ、9月には壁や畳、たんす内の衣類などにカビが発生した。

2010/10/15付 西日本新聞 朝刊


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2010年8月13日 (金)

グーグルマップで賃貸探し、物件や周辺施設表示 (読売)

 グーグル日本法人は12日、同社の地図サービス「グーグルマップ」で、マンションやアパートなど賃貸不動産の情報提供を始めたと発表した。

 キーワードとして「渋谷 不動産」など、地名と「不動産」を同時に打ち込んで検索すると、地図上に物件が点で表示される。近くにある学校や病院、コンビニなども地図上に表示できるため、物件選びが楽になるという。

 物件を検索する際は、価格帯や間取り、ペットを飼えるかどうかなどの条件で絞り込むことができる。掲載物件は約100万件で、不動産情報サービスのジアース(大阪市)が提供。全国の不動産業者は無料で物件をジアースに登録できるという。

(2010年8月13日  読売新聞)


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2010年8月 3日 (火)

家賃トラブルか、男性刺され重傷 容疑者?飛び降り死亡 (朝日)

 31日午後6時ごろ、大阪市東淀川区淡路5丁目の路上で、通行人の女性から「男性が刺された」と110番通報があった。警察官が駆けつけると、不動産仲介業石川洋一さん(53)=大阪府高槻市真上町6丁目=が肺や脇腹など計4カ所を刺されて倒れており、病院に運ばれたが重傷。刺したとみられる男は現場から逃走し、約600メートル離れたマンションの屋上から飛び降りて死亡した。府警は殺人未遂事件とみて調べている。

 東淀川署によると、石川さんは職場の事務所前で刺されたといい、「(男から)家賃のことで話があると電話があった。口論になったので会社に戻ろうとしたとき、後ろから包丁で刺された」と話しているという。死亡したのは同区在住の男とみられ、家賃の滞納を巡るトラブルがあったとみて調べている。

2010年8月01日 asahi.com関西 (朝日新聞社)


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2010年7月23日 (金)

松ケ根親方と親交の不動産社長、有罪確定へ 地上げ巡り

 不動産、建設会社「スルガコーポレーション」(横浜市、倒産)の所有ビルをめぐる地上げ事件で、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は、弁護士法違反(非弁活動)の罪に問われた不動産会社「光誉実業」と、同社社長の朝治博被告(61)の上告を棄却する決定をした。

 20日付。朝治被告を懲役2年執行猶予4年、法人としての同社に罰金300万円、さらに両者に計約30億6千万円の追徴と、約9400万円の没収を命じた一、二審判決が確定する。

 朝治被告は山口組系暴力団と親交が深いとされ、大相撲の松ケ根親方に大阪市内でビルを貸していたことが明らかになったばかり。

 一、二審判決によると、朝治被告らは2005~06年、弁護士資格がないにもかかわらずスルガ社の依頼で東京都千代田区のビル入居者74人と立ち退き交渉した。

2010年7月22日 asahi.com(朝日新聞社)


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元若嶋津の松ケ根親方、組関係者ビルを宿舎に 大阪場所

 大相撲の松ケ根親方(53)=元大関若嶋津=が20年前から、毎年3月に大阪市で開催される春場所の宿舎に、山口組系暴力団と親交が深いとされる60代の不動産会社社長側から借りたビルを使っていることが、警察当局などへの取材でわかった。親方は朝日新聞の取材に、社長を後援者の一人としたうえで、「暴力団関係者とは思っていなかった」と説明している。

 登記簿によると、ビルは大阪市東住吉区にある5階建てで、1989年に社長が経営する大阪市内の不動産会社が建設した。02年10月に松ケ根親方が買い取り、07年6月に社長の親族が経営する別の会社が買い戻した。1階に「松ケ根部屋」の看板が掲げられており、近所の住民によると、1階がけいこ場、2~4階が居室部分などで、その一部を力士らが使っていたという。

 松ケ根親方によると、所属していた二子山部屋から独立し部屋を起こした90年から、春場所の宿舎として、このビルを使用しているという。

 警察当局によると、社長は97年に神戸市内のホテルで射殺された山口組ナンバー2の若頭だった宅見勝・宅見組組長と親交が深かったとされる。当局は不動産会社について、現在も宅見組のフロント企業とみている。

 社長は08年3月、建設会社(横浜市、倒産)から依頼された東京都千代田区のビルテナントの立ち退き交渉で、弁護士資格がないのに入居者と立ち退き交渉をしたとして、弁護士法違反(非弁活動)容疑で警視庁に逮捕された。東京地裁は昨年1月、社長に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。警視庁などの調べでは、社長の経営する不動産会社は、都心の一等地の複数の地上げ資金として、建設会社から約150億円を受け取り、数十億円の利ざやを得ていたという。警察当局はその一部が山口組側に流れていたとみている。

 大阪市内の社長の自宅では「社長は在宅しているが、コメントできないと言っている」と、女性がインターホン越しに話した。

 松ケ根親方は鹿児島県出身で、幕内優勝2回。精悍(せいかん)な風貌(ふうぼう)から「南海の黒ヒョウ」と呼ばれた。87年に引退し、90年に千葉県船橋市に部屋を起こした。妻は元歌手の高田みづえさん。

2010年7月21日 asahi.com(朝日新聞社)


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2009年10月23日 (金)

海外旅行でも時効停止 最高裁が初判断、従来学説覆す (朝日)

 刑事事件の時効について「犯人が国外にいる場合は進行を停止する」と定めた刑事訴訟法の規定をめぐり、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は「一時的な海外渡航でも適用される」という初判断を示した。これまでは、短期間の旅行のような場合はカウントされないという学説が有力だったが、最高裁が逆の立場を採用する形となった。

 判断は、土地購入をめぐって99年に知人女性から約3300万円をだまし取ったとして、07年に詐欺罪で起訴された高知県の男性(57)=一、二審で実刑=の上告を棄却した20日付の決定で示された。詐欺罪の時効は7年だが、検察側は男性が犯行から起訴までの7年10カ月余りの間に数日間の海外渡航を56回繰り返し、計324日を「国外」で過ごしていたため、この期間を除くと時効が完成していないとしていた。

 弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」という学説を引用し、「一時的な海外旅行の場合はすぐに帰国し、起訴状を受け取ることができるため、時効の停止を認めるべきでない」と主張した。しかし、第一小法廷は「国外にいる間は、一時的な渡航による場合でも、時効の進行を停止する」と判断し、起訴が適法だったと結論づけた。(中井大助)

2009年10月23日 asahi.com(朝日新聞社)


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短期の海外滞在でも時効停止 最高裁が初判断 (産経)

 短期の海外旅行でも公訴時効の進行が停止する要件となる「国外にいる場合」にあたるかが争われた詐欺事件の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、「一時的な渡航でも停止する」との初判断を示し、被告側の上告を棄却する決定をした。決定は20日付。詐欺罪に問われ、無罪主張していた団体役員の被告(57)について、懲役1年2月とした2審高松高裁判決が確定する。

 短期の海外滞在には時効の停止規定を適用しないとの解釈が有力な説となっているため、決定は捜査実務にも影響しそうだ。

 2審判決などによると、被告は平成11年8~9月、不動産投資に絡み、女性から約3300万円をだまし取った。

 詐欺罪の公訴時効は7年で、平成18年9月に時効が完成するはずだったが、被告は事件後に56回渡航。ほとんどが10日未満の渡航だったが、検察側は計324日間は「国外にいる場合」にあたると判断、時効は19年8月まで伸びるとして、同年7月に起訴した。

 弁護側は「犯人が一時的に国外旅行をしても捜査に支障はなく、10日を超えない程度の渡航では停止しない」と、起訴時点では時効が成立していたなどと主張していた。

2009年10月22日 産経ニュース


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2009年10月 4日 (日)

室内に石綿、死亡 遺族が提訴へ 神戸のマンション (朝日)

 神戸市内のマンションで3年前、住人の女性(当時67)が悪性がんの中皮腫で死亡したのは、室内に吹き付けられていた断熱用のアスベスト(石綿)が原因だったとして、遺族側が1日、マンション販売会社などに損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こすことを決めた。弁護団は「石綿の危険が身近にあることを示す事例。販売会社は過去にさかのぼって調査すべきだ」と訴えている。

 遺族側の代理人によると、女性は夫と77年にマンションの一室を購入。05年ごろから息苦しさを訴え、06年3月に入院した。4カ月後に死亡し、中皮腫と診断された。

 解剖の結果、肺と腹部から白石綿や毒性が強い青、茶石綿を検出。自宅近くに石綿工場などはなく、遺族が自宅の建材に疑いを抱いて調査したところ、台所わきのボイラー室の壁やボイラー本体に白、青、茶の石綿が使われていたことが確認できた。

 ボイラーは入居半年後から、点火時に小さな爆発音と風が起きていたという。遺族は「石綿が爆風で劣化し、室内で舞ったのを吸い込んだのが原因」と主張。このマンションは現存しており、全18戸にボイラー室があったが、ボイラーも吹き付け石綿も08年までに撤去された。

 環境省によると、住居内の石綿が原因で死亡したとされる例は極めて珍しいという。

 NPO法人全国マンション管理組合連合会(京都市)の谷垣千秋事務局長は「給湯用のガス機器が小型化して遠隔操作できるようになる80年代までは、室内にボイラーを置いた例は多かった。防火用に石綿を吹き付けたこともあったはずだ」と指摘。大阪じん肺アスベスト弁護団の長野真一郎弁護士は「マンション販売会社はきちんと調査し、石綿を使用していれば住人にも知らせるべきだ」と話す。

 ただ、マンション建設大手は「一戸ごとにボイラー室を設け、機器周辺にまで石綿を吹き付けたりする工法は一般的ではなく、特殊な事例ではないか」。このマンションを販売した会社(大阪市)は「記録が残っておらず実態は把握できないが、何十棟も売ったことはないはずだ」としている。

 遺族は販売会社など4社に計約9千万円の損害賠償を求め11月にも提訴する方針だ。(千葉雄高)

asahi.cmo (朝日新聞社) 2009年10月2日


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2009年10月 3日 (土)

シックハウス症候群:賠償判決 震える声「生活変わらぬ」 健康被害、ローン返済今も (毎日)

 「うれしいが生活は変わらない」。1日、東京地裁のシックハウス訴訟で勝訴したイラストレーター、岡谷貞子(おかやていこ)さん(48)は震える声で訴えた。健康被害を認定した初めての判決に、専門家からは「画期的だ」と評価する声が上がった。

 岡谷さんがマンションを購入したのは00年1月。7月に入居するとすぐに息苦しさや異臭を感じた。02年4月以降は動体視力が落ち下痢にも悩まされるようになった。自治体の発行するパンフレットなどにイラストを描き生計を立てていたが、その後、倦怠(けんたい)感や痛みからペンを握ることもできなくなり、収入がほとんどなくなった。02年12月、やむを得ず転居したが、欠陥マンションのため売却も不可能。毎月約7万円のローンが重くのしかかり、弟に支払ってもらっている。

 岡谷さんはほこりを吸い込むとせきが止まらなくなるため、帽子にマスク、手袋姿で会見に臨み「外見上は分かりにくいので、理解してもらえないのがつらい」と話した。

 代理人の竹沢克己弁護士は「シックハウス症候群の患者は仕事さえ手につかなくなって収入を失い、経済的にも深刻な被害を受ける。判決を機に国が対策に乗り出すべきだ」と指摘する。

 シックハウスを巡っては東京地裁が05年12月、売買契約済みのマンションについて「ホルムアルデヒドの濃度が国の指針値を超えていた」として、売買契約解除と賠償を認める初めての判決を言い渡している。しかし実際に生じた健康被害との因果関係を認めた判断はこれまでなかった。

 シックハウス問題に詳しい関根幹雄弁護士は「非常に画期的な判決。同種訴訟で敗訴しそうになると、和解に持ち込み公表を避ける業者が多いので、勝訴判決は珍しい。業者の不法行為(ずさんな説明)やシックハウスのみならず化学物質過敏症の健康被害を認定したのも初めてだろう」と述べた。【伊藤一郎】

毎日新聞 2009年10月2日 東京朝刊


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シックハウス被害、損害賠償認める判決 東京地裁 (朝日)

 分譲マンションに居住していた神奈川県平塚市の女性(48)が、シックハウス症候群で健康被害を受け転居せざるを得なくなったとして、販売会社=民事再生手続き中=に約8790万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(酒井良介裁判官)は1日、同社の過失を認め、女性が約3662万円の債権を持つと確定する判決を言い渡した。

 判決によると、女性は00年7月~02年12月、横浜市のマンション分譲中堅・ダイア建設が販売した同市内のマンションに居住していた。入居直後から頭痛や味覚異常などが出て、02年6月に化学物質過敏症、転居後の05年5月にシックハウス症候群の疑いがあると診断された。

 酒井裁判官は、同社が国の指針値に適合する建材を使用せず、シックハウス症候群の原因物質とされるホルムアルデヒドを放散する恐れがある建材を使ったことや、そのリスクを女性に説明しなかったと指摘。「マンション完成後も室内濃度を測定するなどの適切な措置をとらなかった」として同社の過失を認め、治療費やマンション購入代金の一部、転居費用などの支払い義務があると判断した。

 原告女性の代理人弁護士によると、シックハウスをめぐる訴訟で損害賠償が認められるのは珍しいという。女性は「この訴訟には同じ患者の思いが込められている。勝訴判決が出ても、患者の苦しみは続いている」と訴えた。

 ダイア建設は「判決文の内容が確認できておらず、コメントは控えたい」と話した。

asahi.cmo (朝日新聞社) 2009年10月1日


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